まず著作権とは知的財産権のひとつです。
著作物を他人に使用させる許可を与えたり、著作物を財産として所有したりすることのできる権利になり、著作物には音楽や文章などの他にソフトウェアも含まれています。
この権利は特に登録をせずとも著作物を作成すると発生しますが、正式な著作者であると証明したい場合は文化庁で登録ができるようになっています。
個人の著作物の場合は著作権は死後50年を過ぎると適用がされなくなってしまいます。
そして注意すべきことは、知らないうちに著作権を侵害する行為をしてしまうことです。
例えば、著作者や製作者が創作したソフトウェアや映像・音楽などを無許可で複製し、販売・流通させる行為は著作権侵害にあたります。
またやりがちなのは無断での文章のコピー&ペーストです。
他人が作成した文章をあたかも自分が書いたようにインターネットに載せたり、公開することもこれにあたります。
なぜなら、文章やイラストにも著作権があるからです。
そういった場合には必ず、引用・転載をしましょう。
ネット社会が発展した現在における著作権侵害について、知っていなければ犯しているかもしれないので、ある程度勉強が必要です。